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〒663-8247 西宮市津門稲荷町1-28-2F端

指定管理者制度designated manager

公募による指定管理者の指定を受けた留守家庭児童育成センター

【平成22年4月に指定管理者を指定した施設】
平成22年4月1日〜平成26年3月31日(4年間)
指定管理者(公募)
・(社福)西宮市社会福祉協議会
  西宮市立留守家庭児童育成センター(瓦林)
  西宮市立留守家庭児童育成センター(津門)
  西宮市立留守家庭児童育成センター(広田)
  西宮市立留守家庭児童育成センター(瓦木)
  西宮市立留守家庭児童育成センター(平木)
  西宮市立留守家庭児童育成センター(今津)
・(公財)神戸YMCA
  西宮市立留守家庭児童育成センター(用海)
  西宮市立留守家庭児童育成センター(浜脇)

指定管理者(非公募)
・(社福)西宮市社会福祉協議会
  西宮市立留守家庭児童育成センター(他32箇所)

新たに公募による指定管理者の予定となる留守家庭児童育成センター

【平成24年4月から公募による指定管理者を受ける施設】
平成24年4月1日〜平成28年3月31日(4年間)
・西宮市立香櫨園留守家庭児童育成センター
・西宮市立鳴尾留守家庭児童育成センター
・西宮市立上ヶ原南留守家庭児童育成センター
・西宮市立段上西留守家庭児童育成センター

指定管理者制度とは

これまで、「公の施設」の管理を自治体が外部に委ねる場合は、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、平成15年に地方自治法が改正され、民間事業者等にも管理運営を委ねることができる指定管理者制度が設けられました。

学童保育にとっての指定管理者制度は

なぜ、学童保育に於いて指定管理者制度が「そぐわない」制度として、全市的な取り組みが必要なのか・・・

1)子ども達の安全、安心の要として、指導員の置かれる環境が大きく変わります。
現在の指導員を継続雇用されれば今までの育成計画を大きく崩さずに保育を受けれる可能性はありますが、一般企業が母体として運営に携わると人件費の問題が先ず、クローズアップされます。
今まで以上に厳しい体制で指導員同士の保育計画に対しての打合せが困難になる可能性が高まります。

2)指導員が替わってしまいます。
指定管理者が雇用する指導員に替わります。
保育計画や運営方針の違いから企業としては扱い難い社員に対しての監視がキツクなったり、解雇、次回契約を継続しないなどの対応がなされる可能性があります。
これは子ども達に取っては大きな問題です。
以上の観点では専門性が必要な指導員が短期間で替わる事で、質の向上、 サービス向上は望めません。
指導員にも生活があり、厳しい雇用環境では生活をすることが困難です。

3)父母間の交流の禁止。
学童の運営に関して、父母からの要望や要求にはもはや答える体質の無い企業が運営に関わる恐れがあります。
企業は社会貢献を目的としながらも会社の存続の為に営利を求めます。
今までの社協は福祉団体として、地域密着型で中々融通が利かないもののそれなりに父母の声に耳を傾けていました。
質の低下は保育に悪影響を及ぼします。
一年生の子ども達にとってはやっと学童に慣れてきた時期に子ども達ながらに指導員を見て、信頼する事で安心して過す場所を見つけるのです。
これがまた一から・・・子ども達にも大きな負担になります。
指定管理者制度により、サービスが向上する・・・と言う謳い文句もありますが、郵便に関しても地域によっては利益の生まない地域の郵便局を廃止するなど行政が手放した事業は弱体化しているのが現状です。
企業が運営に関わる事でのメリットって・・・無いと思われます。
手っ取り早く、経費節減は人件費を抑える事です。
残業は認めない、シフト勤務で利勝者の満足するサービスを提供しなさい。
これでは利用を控える事になり、益々、委託費用も抑えられ、更なる経費節減をせざる得ない。
悪循環の始まりです。

最終的に学童へ通うのは子ども達です。
子ども達が学童に通わなくなって困るのは誰でしょう・・・

指定管理者制度の中で何を求めるべきなのか

最も望まれるのは学童保育に対する「指定管理者制度」を適用しない事ではあるが、現状を改善させる方針も合わせて議論していく必要性がある。
私たちが「指定管理者」に対して懸念している事項は下記の点である。
1)子ども達への影響
2)指導員の継続雇用
これらの問題に対する行政への改善への要求を行ないつつ、制度適用の見直しを訴える取り組みを行う必要がある。
【子ども達への影響】
この問題は私たち働く親に大きな影響があります。指定管理者業者が変わって、2ヶ月程は非常に不安定な期間になったとの話しを聞きます。この事で学童保育へ通わなくなってしまう事も考えられ、私たちの勤務に関して考え直さねばならない事態となります。「働く権利」を求めて全国に広がった学童保育そのものの「意義」が失われてしまうのです。
行政側は3月の1ヶ月で引き継ぎを行うとしていますが、子ども達の保育を行ないながらの引き継ぎには限界があります。また、行政側立会いでの引き継ぎもなく、曖昧な状態であると言わざる得ない。
確実な引き継ぎを行う様に強く行政に働き掛ける必要がある。
【指導員の継続雇用】
指定管理者事業者が変わる事で当然ながら指導員は変わります。私たちは同じ指導員に長く子ども達を見て貰いたいと願っており、指定管理者が変わったとしても、最低限、同じ雇用条件で同じ指導員に子ども達を見て欲しいと考えています。
しかし、現実的に指導員の雇用主が変わる事は指導員の生活が大きく変化し、継続雇用が難しくなる(収入減)になる事が明白であり、厳しい問題であると言わざる得ません。
指導員に対する雇用の確保、収入面での保障を求めつつ、同じ学童保育で勤務できる制度などを求めていく必要がある。

2010/12/28異例の通知

【2010/12/28】
「指定管理者制度の運用について」の発出(PDF)
指定管理者制度の運用について(PDF)
別紙1 民間的経営手法の導入に当たっての参考通知(PDF)
【2011/01/05】
指定管理者_大臣発言(PDF)

指定管理者について

西宮市に於ける指定管理者制度-第45回(2010年度) 全国学童保育研究集会向けレポート-
西宮市に於ける指定管理者制度-第46回(2011年度) 全国学童保育研究集会向けレポート-(作成中)
西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
指定管理者制度導入の問題点と課題
超簡単指定管理者制度
西宮市が提示した指定管理者のアンケートに寄せられた質問の回答
平成24年度 指定候補者が決定した施設 選定理由が記載されてます。
平成22年度卒論_指定管理者制度導入による学童保育への影響
平成22年度 赤松知美氏 2012/01/31迄の掲載です。

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