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〒663-8247 西宮市津門稲荷町1-28-2F端

西宮市議会city council

city council市議会

平成25年03月市議会
※請願・陳情の記述なし、通常通りなら一週間前の17:00まで
03月11日 月曜日 常任委員会
03月12日 火曜日 常任委員会
平成24年12月市議会
12月10日 月曜日 請願・陳情締切り (17:00まで)
12月17日 月曜日 常任委員会
12月18日 火曜日 常任委員会
平成24年09月市議会
09月05日 水曜日 請願・陳情締切り (17:00まで)
09月12日 水曜日 常任委員会
09月13日 木曜日 常任委員会
平成24年06月市議会
06月27日 水曜日 請願・陳情締切り (17:00まで)
07月04日 水曜日 常任委員会
07月05日 木曜日 常任委員会
平成24年03月市議会
03月05日 月曜日 請願・陳情締切り (17:00まで)
03月12日 月曜日 常任委員会
03月13日 火曜日 常任委員会
平成23年12月市議会
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平成21年12月市議会
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【西宮市議会での陳情書・請願書の改定がありました。】
西宮市ホームページに掲載されている内容を明記させて頂きます。
今回より、私達が常任委員会での意見表明が出来る様になりますが、正直、陳情書などを提出するお手軽感は無くなってしまいました。
率直な意見として、市民と議会を大きく隔たりを設けた制度改悪と思います。

【請願・陳情とは】
市政について、市民のみなさんが市議会に対し、要望や意見を提出することができます。この制度が、「請願」と「陳情」です。
議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情として扱います。
受理された請願は、市議会で慎重に審査を行い、その内容が妥当であり、施策に反映させるべきであると判断した場合は採択とします。また、そうでないものは不採択とします。採択したものは、市長・教育委員会などの執行機関やその他関係機関に、その実現を要望します。また、陳情も原則、同様に扱いますが、委員会での審査に限られ、本会議では審議されません。(平成24年6月27日以降に本市の住民でない者が提出した陳情及び議会事務局に直接持参されなかった陳情は、原則として議長の供覧とされ、委員会では審査されません。)
なお、請願・陳情の代表者には、採択・不採択などの審査結果をお知らせします。また、平成24年9月定例会より審査した請願・陳情の内容を提出者の氏名・住所(町名まで)も含め、ホームページで公開します。

【請願・陳情の提出方法】
請願・陳情は議会事務局(議会棟 3階)で受け付けています。
また、各定例会で審査される請願・陳情の受け付けは、委員会開催日の開庁日5日前、午後5時までです。期日を過ぎて受け付けたものは、次の定例会で審査されます。

【請願の記入例と様式】
 1、日本語で記入してください。
 2、内容が複数にわたる場合、なるべく別々の請願として提出してください。
 3、請願者が多数にわたる場合、代表者の名前を請願に記し、代表者以外の方は署名簿に記載し、別途添付してください。
 4、委員会での意見表明を希望される場合は、紹介議員を通じて委員会出席者届を提出してください。
提出書類(ダウンロード)
     ●請願書(ワード文書PDF
           →記入例(PDF版
     ●委員会出席者届(ワード文書PDF
           →記入例(PDF版
詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。(Tel.0798-35-3380)

【陳情の記入例と様式】
 1、日本語で記入してください。
 2、内容が複数にわたる場合、なるべく別々の陳情として提出してください。
 3、陳情者が多数にわたる場合、代表者の名前を陳情に記し、代表者以外の方は署名簿に記載し、別途添付してください。
 4、陳情の提出には、議員の紹介は必要ありません。
 5、陳情を提出する際は、併せて本人確認書を提出してください。
提出書類(ダウンロード)
     ●陳情書(ワード文書PDF
           →記入例(PDF版
     ●本人確認書(ワード文書PDF
           →記入例(PDF版
詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。(Tel.0798-35-3380)

【直接請求】
一定数以上の有権者の署名があれば、その代表者から議会の解散、議員・市長等の解職、条例の制定・改廃などを請求することができます。これを直接請求といいます。
請求事項 署名者数 提出先
市議会の解散 有権者の3分の1以上 選挙管理委員会
市議会議員の解職 有権者の3分の1以上 選挙管理委員会
市長の解職 有権者の3分の1以上 選挙管理委員会
副市長など主要公務員の解職 有権者の3分の1以上 市長
条例の制定・改廃 有権者の50分の1以上 市長
事務の監査 有権者の50分の1以上 監査委員
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