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Je me souviens

663-8247 西宮市津門稲荷町1-28-2F端

学童保育gakudou

学童保育とは

働く女性が増えたり、核家族が増えているなかで、共働き家庭や母子・父子家庭などでは、小学生の子どもたちは、小学校から帰った後の放課後や、春休み・夏休み・冬休みなどの学校休業日には、親が仕事をしているために子どもだけで過ごすことになります。
このような共働き家庭や母子・父子家庭の小学生の子どもたちの毎日の放課後(学校休業日は一日)の生活を守る施設が学童保育です。学童保育に子どもたちが入所して安心して生活が送ることができることによって、親も仕事を続けられます。学童保育には親の働く権利と家族の生活を守るという役割もあります。
学童保育に通う子どもたちは、そこを生活を営む場所として学校から「ただいま」と帰ってきます。学童保育では、家庭で過ごすのと同じように、休息したり、おやつを食べたり、友達とも遊びます。宿題もしたり、お掃除をしたり、学童保育から友達の家や公園に遊びに行きます。学童保育に一度帰ってきて塾に行く子もいます。学童保育は子どもたちにとって「放課後の生活の場」そのものなのです。

全国学童保育連絡協議会より抜粋

学童保育の役割

@共働き家庭、母子・父子家庭の働く権利を守り、ひいては家庭全体の生活する権利を守る。
A共働き家庭、母子・父子家庭の学童の下校後の生存権と発達権、学習権を守る。
B失われた地域の教育性を回復していく中核となることができる。
C地域や家庭の生活環境、学校教育や文化のあり方などをすべての子どもの全面的な成長、発達が保障されるような運動に参加し、積極的な役割を果たしうる。

学童保育が目指すもの

− 利用者の願い −
1)育成料の無料化
2)希望する世帯での全員入所
3)障害を持つ子ども達の受け入れ
4)指導員の充実
5)開所時間の延長
6)小学1年生から6年生までの受け入れ
7)自治体での公設公営の確立。
8)休息室設置
9)保健士による定期的な巡回
− 指導員への補償 −
1)非正規雇用から正規雇用へ
2)勤務に合った給与補償
3)保育研修の充実また、研修制度確立
4)職務室の確保
5)指導員増員
− 父母会運営 −
1)父母会の定例化
2)学校施設利用での行事開催
3)自治体への懇談会の定例化
4)校外保育への参加

私たちが目指す学童保育の施設・運用基準の概要

○対象児童
対象児童を共働き・ひとり親家庭等の小学生(1年生から6年生)としています。
法律では「おおむね10歳未満」となっていますが、補助金は6年生まで認められています。
高学年になっても学童保育を利用する必要性は高いのです。

○適正規模
適正規模は1学童保育の児童数の上限は40人としています。
40人を超えたら大規模化するのではなく、2ヶ所目を設置するとしています。
必要とする家庭が増えているなかで、施設の広さや生活施設としての規模をはるかに超えた大規模化が問題となっています。
生活施設としての適正規模を明らかにし、あわせて、待機児童を生まないために「2ヶ所目の設置」を提案しています。

○保育時間
平日は午後6時以降まで開設しているところが増えています。
保護者の労働や通勤時間の実態を考えれば、早くても午後6時までの開設は必要です。
学校休業日の始まる時間も保護者にとっては切実です。
提言では午前8時30分からとしています。
もちろん地域の実情に応じて延長保育も必要であることは当然です。

○施設・設備
施設には生活室・プレイルーム・静養室・事務室、台所設備等を設けること。
併設の場合でも、生活室、静養室、事務室、台所設備は専用とする、としています。
実態を見れば、この提言と大きくかけ離れた貧しい施設がほとんどですが、これらは子ともの生活の場としてはどうしても必要です。

○広さの基準
広さの基準は生活室・プレイルームそれぞれ子ども一人当たり1.98u以上が必要だとしています。
これも実態と見れば、たいへん狭い施設が多いのですが、子どもの毎日の生活の場としては必要です。

○指導員の配置
指導員は専任・常勤・常時複数配置とし、児童数30人までは2人以上、40人までを3人以上とするとしています。
「専任・常勤・常時複数配置」はこれまでも要望してきたことですが、この提言で初めて適正規模とあわせた具体的な配置人数を提案しました。

○指導員の資格
指導員の資格は「学童保育士」として学童保育固有の公的資格を創設することを提案しています。
指導員の仕事には専門的な力量が求められます。
類似の業種である保育士や教師の仕事との共通性もありますが、固有性もあることから「固有の資格」の必要性を提案しています。

○保護者・保護者会の参画・協力・連携
学童保育はこれまでも保護者や父母会(保護者会)との協力・連携によって発展してきました。
今日、子どもに関わる施設・事業にとって、協力・連携はますます求められています。
学童保育の財産ともいうべきこの視点をさらに施策づくりへの「参画」まで発展させることを提案しています。

学童保育ハンドブックより参照

新入所の父母へ

【利用の条件】
育成センターを利用できる児童は、児童の保護者のいずれもが次の要件を備えていて、当該児童を健全育成することができないと認められる場合であって、かつ同居の親族その他の者が当該児童を健全育成することができないと認められる場合に限ります。

(1)昼間に居宅外で労働していることを常態としていること。
(2)昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3)妊娠中であるかまたは出産後間もないこと。(原則として産前産後それぞれ8週間)
(4)疾病にかかり、もしくは負傷し、1か月以上の入院が必要であること。
(5)その他、上記と同様の状態と認められる場合。

※注意:「労働していることを常態にしていること」とは、一日4時間以上(ただし、勤務終了時間が午後2時以前または勤務開始時間が午後4時以降の場合を除きます)の労働で、かつ1か月のうち半月以上労働している場合をいいます。また、月曜日〜土曜日までに4日以上の就労が必要です。

【利用時間等】
育成センターの利用時間は次のとおりです。

(1)小学校の授業日 下校時から午後5時まで(希望者は午後7時まで利用可)
(2)小学校の休業日
  ア 土曜日     午前8時30分から午後5時まで(延長利用はありません)
  イ ア以外の日  午前8時30分から午後5時まで(希望者は午後7時まで利用可)
なお、延長利用を希望する場合は、事前登録が必要です。また、通常の育成料のほかに、別途延長利用料(月額3,000円、日割り無し)が必要です。
(3)利用できない日
日曜・祝日・年末年始

【利用料】
育成料(月額 8,200円)
延長保育料(月額 3,000円)
おやつ代、行事費などで 月額2,500円

【利用料の減免の取扱い】
育成料の減免を希望される方は「育成料減免申請書」が必要です。
1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
 減免後の育成料の月額 0円
 減免後の延長利用料の月額 0円

2)前年度分市民税の所得割が非課税である世帯のうち、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
 減免後の育成料の月額 0円
 減免後の延長利用料の月額 0円

3)前年度分市民税の所得割が非課税である世帯(前項の世帯を除く。)
 減免後の育成料の月額 2,000円
 減免後の延長利用料の月額 3,000円

4)前年度分市民税の所得割の額(世帯構成員中2人以上の所得がある場合については所得割の額の合計額とする。以下同じ。)が60,000円未満である世帯
 減免後の育成料の月額 4,100円
 減免後の延長利用料の月額 3,000円

5)前年度分市民税の所得割の額が60,000円以上120,000円未満である世帯
 減免後の育成料の月額 6,100円
 減免後の延長利用料の月額 3,000円

【その他手続き】
●長期休業期間(春・夏・冬休み)のみの利用を希望する場合:長期休業ご利用案内(利用申請書)
 ※通常の利用とは利用の要件が異なりますのでご注意ください。
●申請書に記載している事項に変更があった場合:申請事項変更届
●育成センターの利用をやめる場合:辞退届出書
  ※利用最終日の属する月の末日(土曜・日曜・祝日除く)までに提出が必要です。
  (例:9月末まで利用し、10月1日からは利用しない場合→9月30日までに提出が必要)
●利用開始前に、利用申請を取下げる場合:利用取下げ届出書
○利用申請するにあたって、特別な理由がある場合に添付してください:申請理由申立書
●育成センターの利用開始後に、延長利用を別途申し込む場合:延長利用申請書兼誓約書
 ※延長利用を希望する月の前月20日(土曜・日曜・祝日除く)までに提出が必要です。
  (例:6月から延長利用を希望する場合→5月20日までに提出が必要)
●育成センターの利用中に、延長利用だけを中止する場合:延長利用中止届出書
 ※中止される月の前月末日までに提出が必要です。
  (例:6月から延長利用をしない場合→5月31日までに提出が必要)

西宮市HPより
※用海、浜脇学童は神戸YMCAが指定管理者として、運営…おやつ代、行事費は未確認です。

【OB・OGからアドバイス】
利用申請については年度毎の申請用紙を利用してください。

@学童保育の場所を確認しましょう。
A入所条件を確認する。または定員数を超えていないかを確認することも重要です。
B費用(育成料)の確認。延長保育料も含め事前に確認する。
  減免申請書は該当しないと思い込まず、一緒に提出しましょう。
  判断は行政側で行ないますので、ダメもと・・・で提出すべきです。
C子どもと一緒に学童保育を見に行きましょう。
  どの様な生活をしているか、また、帰り道など一緒に確認し、安全な経路を事前に確認しましょう。
D不明な点は事前に役所へ問い合わせ、不安要素を減らす様にしましょう。
Eクラス担任へ学童保育へ通う事を伝えましょう。
F近所へ子どもが学童へ通っていることを伝え、連絡をしてもらえる様に準備をしましょう。
G子どもにきちんと学童保育へ通うことを伝え、理解してもらう様にしましょう。
H父母会、父母会行事に参加し、父母同士の繋がりを持ちましょう。
  判らない事は先輩父母へ何でも先ず、聞いてみましょう。
  市連協HPでの伝言板に質問をされるのもひとつの手段です。
判らない事は恥ではありません。

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