(趣旨)
第1条 この要綱は、条例第5条の利用資格、条例第6条の利用申請その他これらの手続等に関する事務処理について必要な事項を定める。
(利用資格)
第2条 西宮市立留守家庭児童育成センター(以下「育成センター」という)の利用は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を健全育成することができないと認められる場合であって、かつ、同一町内に住所を有する(同居を含む)親族その他の者が当該児童を育成することができないと認められる場合に行うものとする。ただし保護者が育児休業中の場合は対象外とする。
(1) 昼間に家事以外の労働をすることを常態としていること。「労働することを常態としていること」とは、昼間4時間以上(ただし、勤務終業時刻が午後2時以前又は勤務始業時間が午後4時以降の場合を除く)居宅外または居宅内で労働している場合で、かつ月〜土曜日のうち4日以上、1ヶ月のうち半月以上労働している場合をいう。
(2) 出産予定日の8週前の属する月の初日から出産後8週間を経た月の終わりのうち必要な期間。
(3) 病気にかかり、もしくは負傷し、1ヶ月以上の入院が生じた場合。
(4) 就労内定については就労予定日の属する月以降とする。ただし、利用開始後3ヶ月以内に勤務証明書を提出すること。提出がない場合は利用決定を取り消すことができる。
(5) その他上記に類すると市長が認めた場合。
(利用基準)
第3条 第2条に伴う利用基準は別表1に定める。
(利用申請等)
第4条 利用申請には育成センター利用許可申請書、勤務証明書、誓約書等の必要な書類を提出しなければならない。ただし、申込内容に変更が生じた場合は、その都度必要書類を提出しなければならない。
2 利用申請は利用開始希望月の前月20 日までに指定管理者の担当部署で受付を行うものとする。ただし、4月1日利用開始の申込時期は別途定めるものとする。
3 申請書類は、受付日から当該年度末まで有効とする。利用を継続する場合は、継続申請をするものとし、提出書類は新規申込時に準ずるものとする。
(利用決定)
第5条 利用決定は次の各号により行う。なお、申込内容が事実と相違する場合や利用資格を有しなくなった場合は、申込申請を無効とし、利用開始後でも利用決定を取り消すものとする。利用開始日は毎月の1日とする。
(1) 利用者選考は毎月各育成センターの利用可能な児童数を把握のうえ、指定管理者の担当部署へ申込を行った利用希望者を対象に毎月末日までに利用決定を行う。
(2) 利用決定者には規則第4条の育成センター利用許可通知書を月末までに保護者に交付する。
(3) 利用の選考にもれた申込は翌月以降各育成センターの定員に欠員が生じる等の時の選考の対象とする。
(4) 利用の優先順位については、希望育成センターの申込毎に申込時の児童の当該児童の育成状況を別表1〜2により点数化し、決定する。
(5) 利用の終了については、年度末もしくは辞退の理由が発生した日をもって終了する。なお、月額の育成料及び土曜午前利用料について、日割り精算はしないものとする。
(長期休業時の利用)
第6条 長期休業に伴う利用決定は次の各号により行う。(長期休業とは、夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日をいう。) 長期休業時に限って利用を希望する場合は、休業日開始前月の20
日までに第4条に定める利用申込手続きを行う
(1) 利用できる児童の保護者の状況については、第2条と同様とするが、勤務の時間帯は問わないこととする。
(2) 利用の決定については、第8条のとおりとする。
(3) 育成料は、長期休業時1回に付き、1か月分の育成料を徴収する。
(4) 長期休暇終了後も引き続き利用を希望する場合は、新たに利用申込手続きを行うものとする。
(育成料の滞納)
第7条 3か月以上育成料の滞納があった場合、市は利用決定を取り消すことができる。
2 前年度に育成料の滞納があった場合は、継続申請を受け付けた後、市の指定する日時までに支払いがない場合は利用を認めないことができる。
3 利用申請時にその世帯の当該児童以外の児童の育成料の滞納があった場合は、利用申請を受け付けた後、市の指定する日時までに支払いがない場合は利用を認めないことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、育成センターに関して必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この取扱は平成18 年4 月1 日利用開始の選考から適用する。
付 則
この取扱は平成18 年4 月1 日から適用する。
番号 | 類型 | 項目 | 細目 | 保護者の状況 | 指数 |
1 | 就労 | 常勤 | 一日7時間以上の就労※ | 9 | |
一日4時間以上7時間未満の就労※ | 8 | ||||
臨時・パート | 一日7時間以上の就労※ | 8 | |||
一日4時間以上7時間未満の就労※ | 7 | ||||
自営 (自宅以外) |
中心者 | 一日7時間以上の就労※ | 9 | ||
一日4時間以上7時間未満の就労※ | 8 | ||||
協力者 | 一日7時間以上の就労※ | 7 | |||
一日4時間以上7時間未満の就労※ | 6 | ||||
その他 | 上記以外の就労形態の場合 | 5 | |||
自営 (自宅以外 |
中心者 | 一日7時間以上の就労(世帯主の場合)※ | 7 | ||
一日7時間以上の就労※ | 6 | ||||
一日4時間以上7時間未満の就労※ | 5 | ||||
協力者 | 一日7時間以上の就労※ | 4 | |||
一日4時間以上7時間未満の就労※ | 3 | ||||
2 | 出産 | 出産産前8週間又は産後8週間以内の場合 | 6 | ||
3 | 疾病・負傷等 | 入院 | 疾病・負傷等おおむね1ヶ月以上の入院が必要と診断された場合 | 10 | |
4 | 就労内定 | 各労働類型の指数に準じる | − |
世帯加点 | 1 | 父子・母子世帯 | 父(母)の死亡、離別、行方不明等 | 10 |
※ただし、勤務終了時間が午後2時以前又は勤務始業時間が午後4時以降の場合を除く
調整指数区分1 | 区分2 | 条件 | 指数 |
世帯の状況 | 父母がいない世帯 | 両親の死亡、離別、行方不明 | +5 |
保護者の障害 | 保護者が障害者保護手帳等を所持し、その状況により就労場所・時間等が制限されるもの | +1 | |
児童の障害 | 申し込みの児童が何らかの障害があるもの | +1 | |
児童虐待 | DV・児童虐待防止のため入所に配慮が必要な世帯 | +5 | |
就労状況 | 18日以上 | 月の就労が18日以上 | 0 |
15日〜17日 | 月の就労が15日〜17日 | −1 | |
自営業証明 | 事業を証明する客観資料のない場合 | −1 | |
その他 | 育成料滞納 | 育成料が滞納となっているもの(3ヶ月以上) | −10 |
客観資料なし | 客観資料のないもの | −2 |
優先順位の判定は、保護者のそれぞれについて育成センターの利用基準表にあてはめて得られた指数と調整
指数に該当する指数を合算し上位の者を優先する。同一指数の場合はさらに別表2により判定する。
(別表2)
(1)児童の学年による優先度1年生 | 高 低 | |
2年生 | ||
3年生 |
祖父母がある程度当該児童の健全育成に協力できると認められる。 | 高 | 低 |
父子家庭または母子家庭である。 | 高 | 低 |
その世帯の当該児童以外の児童が育成センターを利用している。 | 高 低 |
その世帯の当該児童以外の児童も同時に申し込んでいる。 | |
その世帯の当該児童のみ |
父 | 母 | 合計 |
申請理由 | 保護者の状況とそれに対する必要書類 |
就労 | 自営業以外の場合→@事業所の証明印を受けた「勤務証明書」 A所得を証明する書類 ・源泉徴収票 (源泉徴収票が提出できない場合) 平成○年度市県民税課税額証明書又は給与明細書 自営業の場合 →@仕事場所在地の民生委員・児童委員の確認印を受けた 「勤務証明書」 A所得を証明する書類 確定申告書の写し |
出産の前後 | 「母子健康手帳」の出産予定日を記入する欄の写し、もしくは「出生証明書」の写し、もしくは医療機関が発行する「証明書」 |
疾病・負傷等 | 医療機関が発行する「証明書」 |
就労内定 | 内定予定事業所の証明印を受けた「勤務証明書」ただし、利用開始後3ヶ月以内に勤務証明書及び給与明細書の写しを提出すること。 |
〒663-8247
西宮市津門稲荷町1-28-2F端