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〒663-8247 西宮市津門稲荷町1-28-2F端

利用の審査に係る事務取扱要綱regulations

西宮市立留守家庭児童育成センターにおける利用の審査に係る事務取扱要綱

     

(趣旨)
第1条 西宮市立留守家庭児童育成センター(以下「育成センター」という。)条例第4条第1項第4号の規定に基づき、集団生活を営む上で著しく支障のないか否かを審査する必要がある児童(以下「要審査児童」という。)の利用の審査等について、必要な事項を定める。
(要審査児童)
第2条 前条に規定する利用の審査の対象となる児童は、次の各号に掲げる児童のうち、教育機関等との協議により審査が必要と考えられる児童をいう。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている児童
(2)療育手帳の交付を受けている児童
(3)その他市長において特に必要と認める児童
(利用申請)
第3条 保護者が要審査児童に育成センターを利用させようとするときは、利用申請書のほか児童状況表を提出しなければならない。
(委員会)
第4条 要審査児童の利用について協議するため利用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し要審査児童の利用は、委員会の審査を経て市長が決定する。
2 委員会の構成は次のとおりとする。
(1)育成センターの管理運営を行う指定管理者の担当課長あるいはこれに準ずる者
(2)該当育成センターの運営委員長
(3)該当育成センターの指導員
(4)その他市長が必要と認める場合は、障害児保育についての専門職員を入れることができる。
3 委員会の審査は、委員が保護者及び要審査児童と面接した上で行う。
(観察入所)
第5条 委員会が必要と認めたときは、育成センターでの児童の状況を把握するため一時的に観察利用させることができる。
(定員)
第6条 利用を許可する要審査児童の人数は、育成センターの受入可能人数の範囲内とする。
(指導員の加配)
第7条 要審査児童の利用にともない市長が認める場合は、補助指導員として臨時指導員を加配することができる。
2 加配指導員の人数については、利用する要審査児童の個々の状況及び利用者数を考慮
して管理運営を行う指定管理者と協議の上、定める。
(その他)
第8条 その他この要綱の施行について必要な事項については、市長が定める。
付則
この要綱は、平成8 年12 月1 日から施行する。
付則
この要綱は、平成18 年4 月1 日から施行する。
付則
この要綱は、平成19 年4 月1 日から施行する。

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