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〒663-8247 西宮市津門稲荷町1-28-2F端

高学年障害児受入に関する事務取扱要綱regulations

西宮市立留守家庭児童育成センターにおける高学年障害児受入に関する事務取扱要綱

     

(趣旨)
第1条 この要綱は、西宮市立留守家庭児童育成センター条例第5条第2項に基づき、高学年障害児が西宮市立留守家庭児童育成センター(以下「育成センター」という。)を利用する要件について必要な事項を定める。

(利用資格)
第2条 前条の高学年障害児とは、留守家庭児童育成センター利用資格に伴う要綱第2条の利用資格に該当し、原則として小学校第3学年時に育成センターに在籍していた小学校第4学年から第6学年に在学している児童で、次の各号に掲げるものをいう。
1 身体障害者手帳の交付を受けている児童
2 療育手帳の交付を受けている児童
3 通学している小学校で特別支援学級に在籍している児童

(利用申請)
第3条 保護者が高学年障害児に育成センターを利用させようとするときは、利用申請書その他必要な書類を提出しなければならない。

(定員)
第4条 利用が認められる高学年障害児の人数は、利用を希望する育成センターの受入可能人数の範囲内とする。

(障害児加配)
第5条 高学年障害児の利用に伴い、臨時指導員を配置することができる。

(その他)
第6条 その他この要綱の実施について必要な事項については市長が定める。

付 則
1 この要綱は、平成19 年4 月1 日から実施する。
2 第2条の規定にかかわらず、育成センターを利用できる高学年障害児は、平成19 年度にあっては小学校第4学年に、平成20 年度にあっては、小学校第4学年及び第5学年に
在学するものに限る。   

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