西宮市立留守家庭児童育成センター条例
(平成元年3月31日)
(西宮市条例第81号)
沿 革
平成元年10月7日 条例14号[1]
平成2年9月29日 条例8号[2]
平成3年12月24日 条例23号[3]
平成4年6月29日 条例1号[4]
平成5年9月27日 条例13号[5]
平成5年12月24日 条例20号[6]
平成6年3月29日 条例38号[7]
平成8年3月27日 条例43号[8]
平成9年3月27日 条例31号[9]
平成9年9月30日 条例10号[10]
平成10年3月30日 条例58号[11]
平成10年6月29日 条例5号[12]
平成10年12月25日 条例26号[13]
平成11年7月14日 条例4号[14]
平成12年3月30日 条例49号[15]
平成12年9月26日 条例10号第3条[16]
平成12年9月26日 条例10号第4条[17]
平成14年3月29日 条例43号[18]
平成15年9月30日 条例11号[19]
平成15年12月26日 条例18号[20]
平成16年12月24日 条例12号[21]
平成17年9月30日 条例26号[22]
平成18年9月19日 条例19号[23]
平成18年12月27日 条例28号[24]
平成21年3月30日 条例43号[25]
平成21年12月25日 条例19号[26]
(趣旨)[11]
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うための西宮市立留守家庭児童育成センター(以下「育成センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。[11][16][17][22][23]
(設置)[11]
第2条 本市に育成センターを設置し、その名称及び位置は、
別表のとおりとする。[11]
(開所時間及び休所日)[22]
第3条 育成センターの開所時間及び休所日は、規則で定める。[22]
(定員)
第4条 育成センターの定員は、60人を超えない範囲内において市長が定める。[22]
2 前項の規定にかかわらず、次条第1項に該当する者の数が著しく増加した場合で、市長が特に必要と認めるときは、60人を超えて定員を定めることができる。[15]
(利用資格)[22]
第5条 育成センターを利用できる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 西宮市内に住所を有すること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又はこれに準ずる学校の第1学年から第3学年までに在学していること。
(3) 保護者の疾病、就労その他の理由により昼間家庭において適切な育成を受けられないこと。
(4) その他集団生活を営む上で著しく支障のないこと。
[22]
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者は、育成センターを利用することができる。[4][22][24]
(利用申請等)[22]
第6条 児童に育成センターを利用させようとするときは、保護者が予め市長に利用申請し、許可を受けなければならない。[22]
2 市長は、当該育成センターの定員に余裕がないときは、利用の許可をしないことができる。[22]
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は出席を一時停止させることができる。
(1) 児童が第5条に規定する利用資格を喪失したとき。
(2) 育成料を滞納したとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
[22]
(育成料)
第8条 利用の許可を受けた児童の保護者は、市長の指定する方法により育成料を納付しなければならない。[22]
2 育成料は、児童1人につき月額8,200円とする。ただし、規則で定める通常の開所時間を延長して利用する場合は、児童1人につき月額3,000円を加算する。[8][18][22][23][26]
(減免)
第9条 市長は、児童の属する世帯の所得状況等により、育成料を減免することができる。[22]
2 市長は、児童の属する世帯において災害その他特別の事情があると認めるときは、育成料を減免することができる。
(還付)
第10条 既納の育成料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。[22]
(指定管理者)[22]
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に育成センターの管理を行わせるものとする。[22]
(指定管理者が行う業務の範囲)[22]
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うこと。
(2) 第6条に規定する育成センターの利用の許可及び不許可に関する事務を行うこと。
(3) 第7条に規定する育成センターの利用の許可の取消し等に関する事務を行うこと。
(4) 育成センターの施設及び設備の維持管理を行うこと。
(5) その他育成センター設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
[22][23]
(指定管理者が行う管理の基準)[22]
第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守し、適正な管理運営を行わなければならない。[22]
[22]
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。[22]
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、育成センターの供用は、平成元年7月1日(以下「供用日」という。)から行う。
2 供用日において、現に学童保育所に入所している児童の保護者は、第5条第1項の規定による育成センターの入所許可を受けたものとみなす。ただし、市長が定める期限までに所定の書類を提出しない者については、この限りでない。
3 前項の規定により入所許可を受けたものとみなされた者は、供用日以降に係る育成料を納付しなければならない。
4 平成11年3月31日までの間、別表の規定の適用については、同表中「西宮市古川町1番65号」とあるのは、「西宮市枝川町17番52号」とする。[9]
付 則(平成元年10月7日西宮市条例第14号[1])
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年9月29日西宮市条例第8号[2])
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。〔平成2年規則第32号により、平成2年11月10日から施行〕
付 則(平成3年12月24日西宮市条例第23号[3])
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。〔平成3年規則第58号により、平成4年1月18日から施行。ただし、別表中「西宮市神原6番7号」を「西宮市神原12番62号」に改める部分は、平成4年3月21日から施行〕
付 則(平成4年6月29日西宮市条例第1号[4])
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。〔平成4年規則第14号により、平成4年8月8日から施行〕
付 則(平成5年9月27日西宮市条例第13号[5])
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。〔平成5年規則第36号により、平成5年12月4日から施行〕
付 則(平成5年12月24日西宮市条例第20号[6])
この条例は、平成6年1月14日から施行する。
付 則(平成6年3月29日西宮市条例第38号[7]西宮市支所設置条例等の一部を改正する条例2条による改正付則)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 〔前略〕改正後の西宮市立留守家庭児童育成センター条例別表の規定〔中略〕は、平成6年2月21日から適用する。
付 則(平成8年3月27日西宮市条例第43号[8])
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定は、施行日以後の育成に係る育成料について適用し、施行日前の育成に係る育成料については、なお従前の例による。
付 則(平成9年3月27日西宮市条例第31号[9])
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年9月30日西宮市条例第10号[10])
この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「西宮市津門住江町11番19号」を「西宮市今津二葉町5番15号」に改める部分は、公布の日から起算して3月の範囲内で規則で定める日から施行する。〔平成9年西宮市規則第32号により、平成9年12月18日から施行〕
付 則(平成10年3月30日西宮市条例第58号[11])
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「西宮市上ケ原九番町2番21号」を「西宮市上ケ原九番町2番93号」に改める部分を除く。)は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。〔平成10年西宮市規則第1号により、平成10年5月1日から施行〕
付 則(平成10年6月29日西宮市条例第5号[12])
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成10年12月25日西宮市条例第26号[13]西宮市支所設置条例等の一部を改正する条例2条による改正付則)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年7月14日西宮市条例第4号[14])
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日西宮市条例第49号[15])
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年9月26日西宮市条例第10号[16][17]西宮市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例3条・4条による改正付則)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日西宮市条例第43号[18])
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「西宮市名塩2丁目11番40号」を「西宮市名塩2丁目9番38号」に改める部分は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年9月30日西宮市条例第11号[19])
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成15年12月26日西宮市条例第18号[20]西宮市立留守家庭児童育成センター条例及び西宮市立学校条例の一部を改正する条例1条による改正付則)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月16日から適用する。
付 則(平成16年12月24日西宮市条例第12号[21])
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
付 則(平成17年9月30日西宮市条例第26号[22])
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月19日西宮市条例第19号[23])
この条例中第1条及び第12条第1号の改正規定は平成18年10月1日から、第8条第2項の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月27日西宮市条例第28号[24])
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月30日西宮市条例第43号[25])
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年12月25日西宮市条例第19号[26])
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][18][19][20][21][25]
名称 |
位置 |
西宮市立鳴尾東留守家庭児童育成センター |
西宮市上田中町1番14号 |
西宮市立甲子園浜留守家庭児童育成センター |
西宮市古川町1番65号 |
西宮市立香櫨園留守家庭児童育成センター |
西宮市中浜町3番15号 |
西宮市立春風留守家庭児童育成センター |
西宮市上甲子園3丁目8番39号 |
西宮市立瓦林留守家庭児童育成センター |
西宮市瓦林町26番19号 |
西宮市立上ケ原南留守家庭児童育成センター |
西宮市上ケ原九番町2番93号 |
西宮市立上甲子園留守家庭児童育成センター |
西宮市甲子園口5丁目9番4号 |
西宮市立名塩留守家庭児童育成センター |
西宮市名塩2丁目11番40号 |
西宮市立小松留守家庭児童育成センター |
西宮市小松東町1丁目3番59号 |
西宮市立甲東留守家庭児童育成センター |
西宮市神呪町3番33号 |
西宮市立南甲子園留守家庭児童育成センター |
西宮市南甲子園3丁目9番16号 |
西宮市立安井留守家庭児童育成センター |
西宮市安井町1番25号 |
西宮市立北夙川留守家庭児童育成センター |
西宮市石刎町11番21号 |
西宮市立樋ノ口留守家庭児童育成センター |
西宮市樋ノ口町2丁目3番32号 |
西宮市立鳴尾留守家庭児童育成センター |
西宮市鳴尾町5丁目4番6号 |
西宮市立鳴尾北留守家庭児童育成センター |
西宮市学文殿町2丁目2番7号 |
西宮市立高木留守家庭児童育成センター |
西宮市高木西町25番27号 |
西宮市立段上留守家庭児童育成センター |
西宮市段上町7丁目5番21号 |
西宮市立津門留守家庭児童育成センター |
西宮市津門呉羽町5番13号 |
西宮市立用海留守家庭児童育成センター |
西宮市用海町3番54号 |
西宮市立広田留守家庭児童育成センター |
西宮市愛宕山7番24号 |
西宮市立神原留守家庭児童育成センター |
西宮市神原12番62号 |
西宮市立瓦木留守家庭児童育成センター |
西宮市大屋町10番20号 |
西宮市立平木留守家庭児童育成センター |
西宮市平木町4番1号 |
西宮市立浜脇留守家庭児童育成センター |
西宮市浜脇町5番48号 |
西宮市立上ケ原留守家庭児童育成センター |
西宮市上ケ原二番町3番13号 |
西宮市立高須西留守家庭児童育成センター |
西宮市高須町2丁目1番52号 |
西宮市立今津留守家庭児童育成センター |
西宮市今津二葉町4番10号 |
西宮市立段上西留守家庭児童育成センター |
西宮市段上町2丁目8番24号 |
西宮市立深津留守家庭児童育成センター |
西宮市深津町5番22号 |
西宮市立甲陽園留守家庭児童育成センター |
西宮市甲陽園本庄町1番72号 |
西宮市立夙川留守家庭児童育成センター |
西宮市久出ケ谷町8番4号 |
西宮市立高須留守家庭児童育成センター |
西宮市高須町1丁目1番41号 |
西宮市立大社留守家庭児童育成センター |
西宮市桜谷町9番7号 |
西宮市立北六甲台留守家庭児童育成センター |
西宮市北六甲台5丁目4番1号 |
西宮市立生瀬留守家庭児童育成センター |
西宮市生瀬町2丁目26番24号 |
西宮市立山口留守家庭児童育成センター |
西宮市山口町下山口4丁目23番1号 |
西宮市立東山台留守家庭児童育成センター |
西宮市東山台2丁目8番地2 |
西宮市立西宮浜留守家庭児童育成センター |
西宮市西宮浜4丁目3番12号 |
西宮市立苦楽園留守家庭児童育成センター |
西宮市苦楽園二番町18番12号 |