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〒663-8247 西宮市津門稲荷町1-28-2F端

設置運営に関する事務取扱要綱regulations

西宮市立留守家庭児童育成センターの設置運営に関する事務取扱要綱

第1章 総則
(趣旨)
第 1 条 この要綱は、西宮市留守家庭児童育成センター条例(昭和63 年西宮市条例81 号。
以下「条例」という。)及び同条例施行規則(昭和63 年西宮市規則第99 号。以下「規則」という。に定めるもののほか、西宮市立留守家庭児童育成センター(以下「育成センター」という。)の設置運営に関する事務取扱について必要な事項を定める。

(管理運営経費)
第2条 育成センターの管理運営に要する経費は、予算の範囲内で指定管理者と年度協定を締結し、委託料として支出する。

(指定管理者の報告等)
第3条 指定管理者は、育成センターの管理の業務の実施状況その他の西宮市公の施設に係る指定管理者の手続き等に関する条例第8条各号に定める事項を記載して事業報告書を市長に報告しなければならない。
2 市長が必要と認めるときは、指定管理者が行う業務について報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。

第2章 施設に関する事項
(設置方針)
第4条 育成センターは、原則として各小学校区に1か所設置するものとする。

(施設の確保)
第5条 育成センターの施設は、「学校施設を学童保育の場に提供する場合の基本的な考え方(昭和54 年6 月制定)」に基づき市長が設置し、または確保する。ただし、学校施設を利用することが困難な場合については、別途に施設の確保を図るものとする。

(施設内容)
第6条 育成センターの施設には、原則として育成室、便所、湯沸室及び玄関を備えるものとする。ただし、便所、湯沸室又は玄関については、必ずしも専用であることを要しない。

(施設定員)
第7条 条例第4条に規定する施設定員は、年度ごとに別表のとおり市長が定める。2 市長は、前項に規定する施設定員の決定に当り、育成室の面積について児童1人あたり概ね1平方メートルを確保するように努めるものとする。
3 市長は、待機児童の状況がある場合、施設の定員を超えて利用させる人数については、育成室で児童1人当り1.1 平方メートル以上を確保できる人数まで利用させる事ができる。

第3章 利用審査に関する事項
(利用資格)
第8条 条例第5条第2項の規定により育成センターを利用できる者は、神戸市北区道場町生野1172 番地に住所を有する者で西宮市立北六甲台小学校に通学する者その他、市長が特に必要があると認めた者とする。

(利用申請)
第9条 育成センターの利用に係る申請手続については、別に定める。

(審査)
第10条 条例第4条に規定する利用資格は、別に定める。ただし、条例第4条第1項第4号該当事項の審査において必要があると認めるときは、当該児童および保護者の面接を行うものとする。
2 市長は、前項ただし書の規定による面接について、専門職員の意見を聴くことができる。

(利用選考)
第11条 育成センターの利用者の選考方法は、別に定める。

(許可手続等)
第12条 育成センターの利用に係る許可の手続きについては、別に定める。

(育成料の減免)
第13条 規則別表に規定する市長において特に育成料の減免を必要と認める世帯及びその減免額については、別に定める。

第4章 指導員に関する事項
(指導員の配置基準)
第14条 指定管理者は、育成センターに次の基準により常勤の指導員を配置するものとする。
(1) 定員40 人の育成室 2人
(2) 定員60 人の育成室 3人 ただし、利用児童が45 人以上とし45 人未満では2人
2 指導員が休暇もしくは欠けた場合は、その間非常勤指導員をもって充てるものとする。

(加配)
第15条 指定管理者は、次の各号に該当するときは常勤指導員を補助して業務を行う非常勤指導員を、必要な期間別途配置するものとする。
(1) 定員40 人の育成室で利用児童が45 人以上となったとき。
(利用児童数が45 人から配置し、40 人未満になると配置を解く。)
(2) 定員60 人の育成室で利用児童が65 人以上となったとき。
(利用児童数が65 人から配置し、60 人未満になると配置を解く。)
(3) 第10 条第1 項の規定による面接審査を経て利用が決定した児童の身の回りの世話をするため、指導員の追加配置が必要と認められる場合。

(常勤指導員の職務)
第16条 常勤指導員は育成センターを利用する児童に適切な遊び及び生活の場を与え、育成センター利用児童の健全育成を図るために次の職務を行う。
(1) 子どもたちの育成(外遊び、室内遊び、製作物、心身の状態の把握など)
(2) 出席簿や育成日誌の作成
(3) 育成センターだよりの作成と連絡帳などの記載
(4) 年間・月間計画・勤務予定表の作成
(5) 入所申請書、退所届等の交付
(6) おやつの準備(手作りおやつなど)
(7) 実費徴収金の徴収及びおやつの購入
(8) 保護者会での育成報告や保護者との相談
(9) 学校や保護者、運営委員会への必要に応じた連絡・調整
(10) 施設・設備・備品の管理と環境整備
(11) 子どもの生活を豊かにするための遊びや活動の研究
(12) 地域への対応、指定管理者との連絡・調整
(13) 緊急時における児童の安全確保
(14) その他、育成センター利用児童の健全育成に関すること

(常勤指導員の資格要件)
第17条 常勤指導員は、次の各号のいずれかの要件を備えなければならない。
(1) 保育士資格を有すること。
(2) 幼稚園教諭または小学校、中学校もしくは高等学校の教員免許を有すること。
(3) 児童の遊びを指導する者(児童福祉施設最低基準第38条)の資格を有すること

(非常勤指導員の資格要件)
第18条 非常勤指導員は、次の各号のいずれかの要件を備える者とする。
(1) 子育て経験者
(2) 保育士、教員免許、児童指導員、母子指導員などの資格取得者及び取得中の者
(3) 放課後児童の健全育成に熱意を有する者

第5章 運営委員会に関する事項
(運営委員会の設置等)
第19条 指定管理者は、地域における児童の健全育成を図り、保護者、地域住民、学校等と連携・協力して育成センターの管理運営を行うため、各育成センターごとに運営委員会を設置するものとする。
2 運営委員会は、原則として次の各号に掲げる者をもって構成するものとする。
(1) 地域団体の代表(社会福祉協議会支部または分区代表、民生・児童委員、青愛協会役員等)
(2) 小学校代表
(3) PTA代表
(4) 保護者代表
(5) 学識経験者

(運営委員会の役割)
第20条 運営委員会は、育成センターの運営状況について指定管理者から報告・説明を受け、育成センターの円滑な運営のための情報交換・意見交換を行うものとする。
2 運営委員会は、指定管理者から委任を受けた場合には、次の各号に掲げる管理運営業務について協議し、実施することができる。
(1) 育成計画の立案指導に関すること。
(2) 指導員の指導監督に関すること。
(3) 臨時指導員の配置及び確保に関すること。
(4) 施設及び設備の管理に関すること。
(5) その他日常の管理運営に関すること。

(指導員の出席)
第21条 運営委員会は、その会議に指導員の出席を求め、育成状況その他必要事項について報告を求めることができる。

(実費徴収)
第22条 指定管理者は、育成センターの管理運営業務を実施するにあたり、児童に直接還元される費用の実費を徴収する必要があると認めるときは、これを徴収することができる。
2 前項に規定する実費徴収金は、概ね次の各号に掲げる費用とする。
(1) おやつ代
(2) 教材費
(3) 行事費
3 指定管理者は、当該実費徴収金にかかる経費について、常に明確にしておかなければならない。

第6章 雑則
第23条 この要綱に定めるもののほか、委託事項の実施に関し必要な事項は、指定管理者が市長と協議の上、別に定めることができる。

付 則
1 この要綱は、条例施行の日から施行する。
2 条例付則第2項に規定する所定の書類は、「保護者の口座振替納付書送付依頼書ならびに育成料の減免を受けようとする保護者の育成料減免申請書および市民税課税(非課税)証明書もしくは税務情報の調査承諾書」とする。
付 則
1 この要綱は、平成元年10 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成3 年1 月25 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成4 年6 月29 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成10 年3 月26 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成10 年11 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成12 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成12 年10 月7 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成13 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成14 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成15 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成16 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成17 年4 月1 日から施行する。
なお、第7 条第3 項および第12 条第1項については、平成17 年度の暫定措置とし、平成18 年度以降についてはあらためて協議するものとする。
付 則
1 この要綱は、平成17 年11 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成18 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成19 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成20 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成21 年4 月1 日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成22 年4 月1 日から施行する。

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