【留守家庭高学年障害児童の介助費用助成交付要綱】


(目的)
第1条
 この要綱は、障害等のある小学校4年生から6年生までの留守家庭児童の保護者が、放課後保育を有料介助人に委託している場合に、その費用の一部を助成することにより、留守家庭障害児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号にさだめるところによる。
 (1)障害等のある児童 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた小学校4年生から6年生までの児童であって留守家庭児童育成センターを利用していた期間に要加配指導員の対象であったもの。
 (2)介助人 障害児童等の放課後健全育成にかかわる介助をする者(当該障害児童等の3親等内の親族及び同居人を除く。)
(対象者)
第3条
 助成金の支給を受けることのできる者は、本市に住居を有し、かつ、次の各号にいずれにも該当するものとする。
 (1)障害等のある児童の保護者で、当該児童の放課後留守家庭にするものであること。
 (2)西宮市留守家庭児童育成センターに小学校3学年末日在籍し、かつ、1年以上利用していた障害等のある児童の保護者であること。
 (3)有料介助人(20 歳以上の者に限る。)に障害等のある児童を月30 時間(西宮市留守家庭児童育成センター条例施行規則第8 条に規定する開所時間内に限る。)以上、かつ、直接委託している保護者であること。
(助成額)
第4条
 助成金の額は、予算の範囲内で、助成金の支給を受けようとする者の当該年度又は前年度又は前年度市民税所得割額に応じて、別表に定めるところによる。なお、別表に定める所得割額に応じて計算された額と、介助人等の業務受託領収書の合計金額とを比較して少ない金額を助成額とする。
(助成金の支給申請)
第5条
 助成金の支給を受けようとする者は、毎年7月、10 月、1月及び4月に、第3条第3号に規定する要件を確認できる書類及び介助人等の業務受託領収書を添えて、留守家庭高学年障害児童介助費助成申請書を、市長に提出しなければならない。
(助成金の支給の決定通知等)
第6条
 市長は、助成金支給の可否について審査の上、交付又は不交付の決定をするものとする。
 2 市長は、前項の交付又は不交付の決定をしたときは、留守家庭高学年障害児童介助費助成交付決定通知書又は不交付通知書により、申請書に通知するものとする。
(助成金の支給)
第7条
 助成金の支給は、前条第2項の留守家庭高学年障害児童介助費助成交付決定通知書を受けた者の請求に基づき、1 か月以内に支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条
 市長は、助成金の支給を受けた者が、助成金をその目的に使用していない場合は、その助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(併用の禁止)
第9条
 留守家庭児童育成センターを利用している期間は留守家庭高学年障害児童の介助費用助成金の支給は受けられないものとする。
(その他)
第 10 条
 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
 この要綱は、平成11 年(1999 年)4月1日から施行する。
付則
 この要綱は、平成18 年(2006 年) 4 月1 日から施行する。
付則
 この要綱は、平成19 年(2007 年) 4 月1 日から施行する。
付則
 この要綱は、平成20 年(2008 年) 4 月1 日から施行する。


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